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【運用資産4500万円超】特別分配金と普通分配金の区別より意識すべき指標

特別分配金と普通分配金って意識した方がいいの?
ゆう
ゆう
この記事では、そんな悩みに回答します。

本記事の内容

  • 投資歴10年超、運用資産4500万円の筆者が普通分配金と特別分配金よりも意識すべき指標について解説します

執筆者について

この記事を書いている僕は、30代の一般的な共働き世帯(持家・子ども2人)です。

資産形成の過程を発信することでモチベーションをアップさせるとともに、誰かの参考になれたら嬉しいと思い、2020年8月にこのブログを開設しました。

働きながら倹約・投資に励んだ結果、今では運用資産が4500万円を超えるようになりました。

僕は全自動キャッシュフローマシンを意識しているため、分配金の出る投資信託を購入しています。

ところで、投資信託の分配金には普通分配金と特別分配金があります。

この記事では、その違いと、どのくらい意識すべきかについて解説していきます。

投資に興味のある方はぜひ参考にしていただければ幸いです。

それでは早速いきましょう!

普通分配金と特別分配金

普通分配金と特別分配金の違いは、前者は利益なので課税される、後者は元本の払い戻しにすぎないので非課税になる、というものです。

普通分配金と特別分配金の例は以下です。

普通分配金

9,000円で購入した投資信託が値上がりして、12000円になったとします。その投資信託が、1000円の分配金を出したとします。投資信託は、分配金の分だけ価格(基準価額といいます)が下がるので、11000円になります。この場合、分配後の基準価額は投資元本である9000円を上回っているので、分配金1,000円は、全額が普通分配金となり課税されます。全額が普通分配金の場合、個別元本は9,000円のまま修正されません。

特別分配金

15,000円で購入した投資信託が値下がりして、12000円になったとします。その投資信託が、1000円の分配金を出したとします。分配後の基準価額は11,000円になります。この場合、分配後の基準価額は投資元本である15000円を下回っているので、分配金1,000円の全額が特別分配金(元本払戻金)となります。なお、特別分配金の額だけ、個別元本は下がります。つまり、15,000円から特別分配金(元本払戻金)1,000円を引いた14,000円が、新たな個別元本となります。

そして前者であれば利益なので課税、後者であれば非課税となります。

普通分配と特別分配を意識しすぎない

僕は、普通分配金と特別分配金を意識しすぎないようにしています。

しょせんこれらは「どういう場合に課税すべきか」という課税ルールのための仕組みにすぎないためです。

僕は投資を10年以上続けており、運用資産は4500万円を超えています。毎月分配型の投資信託の購入額も1000万円を超えています。

それだけ投資を継続していれば相場の良い時期、悪い時期は必ずあります。

そうすると、持っている投資信託が運用が思うようにいかずに基準価額が下がることも当然あります。

そんなときに、自分が購入した金額よりも投資信託の基準価額が下がってしまい、その状況下で分配金が出ることもあるわけです。

だから、特別分配金が出たからと言ってあまり意識しすぎる必要はありません。

むしそういうときこそ、「買い場がきた!!!」と考えて追加投資を検討すべきです。

投資信託そのものの実績で評価しよう

上記のように、相場が悪いとき、運用がうまくいかずに投資信託の基準価額が下がり、特別分配金が出ることは当然ありますので、意識しすぎることはありません。

その代わり、「自分が投資している投資信託は、自分のお金を預けておくに足りるだけの信頼できる実績を持っているか?」は意識しましょう。

例えば、

・過去の運用期間が十分に長いのか(新NISA用に設定された奇数月のみ分配する等の亜種ファンドは除く。その場合は設定済のファンドで評価する)

・純資産残高は十分に多いのか

・設定来での分配金支払実績や、分配金再投資後での基準価額がどうなっているかを確認する

といった視点が重要です。

この点、僕の現在の主力ファンドであるフィデリティUSリートファンドBはいずれの観点からもまったく問題ないと思っています。

分配金の種類よりも投下資本回収率を見よう

投資しているファンドの実績が問題ないとして、それ以外に重視すべき指標としては、「投下資本回収率」があります。

これは、そのままですが、

・投資に使用したお金のうち、どの程度を回収したか

という指標です。普通分配金なら税引後の手取りで、特別分配金なら分配金の額そのままで計算します。

例えば、10000円投資したとして、1000円の分配金が出たとします。その場合、回収率は10%です。

これが100%以上になった場合、その後に支払われる分配金が特別分配金であろうと、普通分配金であろうと、それは完全なる不労所得となるわけです。

また例えば、10000円の投資信託を10口買ったとします。そして、1000円×10口=10000円の分配金が出たとします。

そうすると、同じく回収率は10%なのですが、回収口数という観点で見ると、1口分の投下資本を回収しきったことになります。そうすると、その回収済の1口から払われる分配金は完全なる不労所得と整理できます。

どのようなファンドを買ったとしても、特別分配金が出ることは普通なので、長期投資することを前提に、資本回収率を意識するのがお勧めです。